技能実習生を受け入れる監理団体の監理責任者を務める場合や、外部監査人になる場合には、監理責任者等講習を受講し修了する必要があります。

本記事では、技能実習に関わるそれぞれの役割について解説します。

 

  1. 監理責任者

監理責任者とは、監理事業を統括監理する者で、事業所ごとに選任しなければなりません。

具体的には以下の事項を統括管理します。

・技能実習生の受入れの準備に関すること

・技能習得について受入企業への指導助言や連絡調整

・技能実習生の保護

・技能実習生や受入企業の個人情報の管理

・技能実習生の労働条件や安全衛生に関し、受入企業の責任者と連絡調整

・機構や入管など関係機関との連絡調整

 

  1. 技能実習責任者

技能実習責任者は実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理する他、以下の事項について統括管理します。

・技能実習計画の作成に関すること

・技能実習生が修得等をした技能等の評価に関すること

・関係機関に対する届出、報告、通知その他の手続きに関すること。

・帳簿書類の作成および保管並びに報告書の作成に関すること。

・技能実習生の受入れの準備

・監理団体との連絡調整

・技能実習生の保護

・技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること

・関係機関との連絡調整に関すること。

 

  1. 技能実習指導員

技能実習指導員は実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有するものから1名以上選任する必要があります。

 

  1. 生活指導員

生活指導員は技能実習生の生活の指導を担当する者として、実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者から1名以上選任する必要があります。

 

技能実習指導員や生活指導員は講習を受講する義務はありませんが、監理責任者と技能実習責任者は3年に1度、講習を受講し修了しなければなりません。