技人国ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)ビザは、専門的な知識やスキルを活かして日本で就労するための在留資格です。
対象となる職種は、営業・マーケティング、経理や貿易などの事務職、通訳・翻訳、デザイナー、SEやプログラマーといったIT系、さらには電機や機械系のエンジニアなど幅広い分野が含まれます。
ただし、文系出身者が理系の職務に就けるわけではなく、学歴・専攻分野と職務内容の関連性が重要です。
申請の基本的な流れ
技人国ビザの取得には、在留資格認定証明書交付申請が必要です。申請では以下のような手順を踏みます。
- 申請人情報の記入
- 基本事項(氏名・生年月日・国籍など)は公的証明書どおり正確に記載。
- 氏名はローマ字、生年月日は西暦。国籍や出生地はカタカナでも可。
- 写真は提出日前6か月以内のもの。
- 旅券(パスポート)情報
- パスポートが未取得でも申請可能ですが、取得後の連絡が必要です。
- 滞在予定期間・入国予定日
- 入国予定日は申請日から約3か月後を目安に。
- 雇用期間が定まっていればその期間を、定めがなければ「長期」と記載。
- 学歴・職歴の記載
- 最終学歴や専攻分野を記入。
- 学校卒業後の職歴がある場合はすべて記載。書ききれない場合は「別紙のとおり」とし、職務経歴書を添付。
企業が準備する書類
外国人を雇用する企業は、会社の信用力と外国人を採用する合理性を示す必要があります。
- 会社概要関連
- 登記簿
- 定款コピー
- 会社案内やホームページ
- 決算書
- 法定調書(源泉徴収票合計表など)
- 雇用契約関連
- 雇用契約書
- 採用理由書(外国人にどのような業務を任せるのか、なぜ必要なのかを明確に説明)
- 会社案内・オフィス写真・カタログなどを添付すると信頼性が増す
- カテゴリー区分
企業の規模によって審査のカテゴリーが分かれます。- カテゴリー1:上場会社
- カテゴリー2:未上場の大企業
- カテゴリー3:設立2年以上の中堅・中小企業(多くの会社がここに該当)
- カテゴリー4:新設会社
カテゴリーが低いほど、入管から追加書類を求められる可能性が高くなります。
外国人本人が準備する書類
- 卒業証明書、成績証明書
- パスポートコピー
- 履歴書
- 日本語能力証明(日本語検定など)
- 保有資格の合格証
- 在日親族がいる場合は、その詳細(在留カード番号、勤務先など)
また、高卒の場合でもビザ取得は可能ですが、
- 3年以上または10年以上の実務経験
- 在職証明書などでの実務経験の証明
が必要です。
申請のチェックポイント
技人国ビザは、単に書類を提出すればよいものではありません。審査で重視されるポイントは以下のとおりです。
- 会社の事業内容が明確か
→ 登記簿や会社案内で示す。 - 職務内容と学歴・経歴の関連性
→ 雇用契約書・採用理由書で説明。 - 会社の財務状況
→ 決算書や事業計画書で健全性を示す。 - 給与水準が日本人と同等か
→ 雇用契約書で確認。
さらに、外国人本人に前科がないことも必須条件です。
まとめ
技人国ビザの申請は、外国人本人の学歴・職歴と、企業の信頼性を入管に対してどれだけ丁寧に説明できるかが鍵になります。
- 書類の正確な記載
- 学歴と職務内容の関連性の説明
- 採用理由書での具体的な業務イメージの提示
- 会社の安定性を示す資料の添付
これらを揃えることで、スムーズに在留資格認定証明書を取得できる可能性が高まります。