日本で「専門職」として働く外国人にとって、もっとも代表的なのが
「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザです。

技能実習や特定技能が「現場での作業」を前提とした在留資格なのに対し、
技術・人文知識・国際業務は、

  • 大学などで学んだ学問的・体系的な知識
  • 外国文化に根ざした感性や思考
  • 自然科学分野の専門的な技術

といった「ホワイトカラー系の専門性」を前提にした在留資格です。

この記事では、

  • 前半で「人文知識・国際業務」
  • 後半で「技術」

に分けて、要件や実務上のポイントを整理します。


1.どの会社でもいいわけじゃない

― 受け入れ企業・契約・働き方の基本ルール(共通)

まず、技術・人文知識・国際業務に共通する“土台”から整理します。

1-1.受け入れ企業の条件

この在留資格で外国人を雇用できるのは、次のような「本邦の公私の機関」です。

  • 日本に事業所があること(本社が海外でもOK)
  • 法人または個人事業主であること

そのうえで、入管は企業の

  • 適正性:必要な許認可を取っているか、法令順守しているか
  • 安定性・継続性:売上・利益、資本金、従業員数、設立年度など

を見て、「この会社に雇われても大丈夫そうか」をチェックします。

1-2.契約と働き方の前提

雇用の形にも注意が必要です。

  • 日本側の法人(または日本の個人事業主)と外国人本人が契約すること
  • フルリモート前提は原則NG
    • 在留資格は「本邦で活動すること」が前提なので、日本国内の事業所で働く実態が求められます。

2.「人文知識・国際業務」とはどんな仕事か

この在留資格は、実は

  • 文系分野の専門職である「人文知識」
  • 外国文化に根ざした専門職である「国際業務」

の2つの要素から構成されています。

共通するキーワードは、

  • 「学問的・体系的な知識」
  • 「外国人ならではの文化的背景や感性」
  • 「単純労働・現場作業ではない」

という点です。


3.人文知識:文系の専門知識にもとづく仕事

3-1.対象となる分野と業務イメージ

入管法上は、
法律学・経済学・社会学・その他の人文科学の分野
に属する技術・知識を要する業務とされています。

少し噛み砕くと、次のような「文系ホワイトカラー業務」が典型です。

  • 経営企画・マーケティング
  • 経理・財務
  • 人事・労務
  • 企業法務
  • コンサルティング業務 など

ここで重要なのは、単に経験だけで身につくスキルではなく、
大学などで体系的に学んだ知識を前提とすることです。

3-2.単純労働・技能実習・特定技能との線引き

入管審査では、次のような点を具体的に説明・立証することが求められます。

  1. 従事する業務を具体的に特定すること
    • 「事務」「営業」だけでは不十分。
    • 「マーケティングデータの分析」「人事制度の設計・運用」など、内容を細かく書く必要があります。
  2. その業務に必要な知識・スキルのレベルが高いことを示すこと
    • どの分野の学問知識が必要なのか
    • どのような専門スキルが必要なのか
  3. 技能実習生・特定技能の仕事とどう違うかを明らかにすること
    • 現場作業や単純業務ではなく、計画・管理・分析などの「頭を使う仕事」であることを説明します。
  4. 現業(現場)担当者は別に確保していること
    • 専門職の外国人が実は現場作業ばかり…という状態にならないように、体制を示すことが大事です。
  5. 待遇が専門職にふさわしい水準であること
    • 日本人の大卒社員と同等レベルの報酬・条件があるかどうかが見られます。
  6. 同種業務を担当している日本人も、関連科目を専攻した大卒者等であること
    • 高卒の未経験者が同じ仕事をしていると「本当に専門職なのか?」と疑われやすくなります。

3-3.人文知識の「上陸許可基準」(学歴・実務)

人文知識については、原則として次のいずれかを満たす必要があります。

  • 学歴要件
    • 関連分野を専攻して大学卒業(卒業証明書・成績証明書・シラバス等で立証)
    • 日本の専修学校卒業(「専門士」の称号が必要)
  • 実務要件
    • 関連分野で一定年数以上の実務経験(年数等は個別に確認が必要)

4.国際業務:外国文化に根ざした専門職

4-1.国際業務のイメージ

国際業務とは、
外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務
とされています。

典型的な例としては、

  • 翻訳・通訳
  • 語学の指導
  • 外国人向けマーケティング・PR
  • 海外の顧客との折衝・市場開拓
  • インバウンド向けサービス企画 など

が挙げられます。

4-2.要件の考え方

国際業務については、

  • 業務内容要件
  • 実務要件

のどちらにも該当する必要があります。

ただし、

  • 実務要件を満たさなくても、人文知識の学歴要件を満たしていればOKな場合があります。
  • 特に、翻訳・通訳・語学指導については、
    「大学を卒業している場合には、3年以上の実務経験がなくても認められる」
    とされています。

4-3.「外国人ならではの感性」をどう証明するか

大事なのが、具体的な立証です。

  • その業務が「外国特有の文化に根ざした感性」を必要としていること
  • 申請人本人が、当該外国文化の中で育まれた感性・思考を持っていること

これを、

  • 業務内容の説明
  • 学歴・職歴
  • 実績資料(担当した案件、企画書、制作物など)

を通じて具体的に示すことで、「国際業務」としての説得力が増します。


5.報酬(給与)の考え方(人文知識・国際業務 共通)

入管が「報酬」として見るのは、原則として

  • 基本給
  • 賞与

です。

一方、次のようなものは原則として「報酬」に含めません。

  • 通勤手当
  • 扶養手当
  • 住宅手当
  • 渡航費用 など

そして何より重要なのは、
「同じ仕事を日本人がする場合に受ける報酬と同等額以上」であることです。


6.在留変更 vs 一度出国してCOE

― 状況が悪いときの戦略的な選択肢

実務では、次のような場面に遭遇することがあります。

在留変更許可申請をするべきか、
一度出国して在留を“リセット”し、
在留資格認定証明書交付申請(COE)をすべきか。

一度、入管から「在留状況が良くない」と評価されてしまうと、
在留変更でその評価を覆すのは難しいケースがあります。
在留変更では、常に「狭義の相当性」が問題になるからです。

一方、COEの場合は、

  • 「狭義の相当性」は許可要件とはされておらず、
  • 法務大臣の効果裁量も認められていないため、

活動の非虚偽性・在留資格該当性・上陸許可基準への適合
しっかり立証できるのであれば、
敢えてCOEルートを選んだ方がよいこともあります。

どちらを選ぶべきかは、
過去の在留状況や違反の有無など、かなり個別の判断が必要です。


7.技術:理系分野の専門職

ここからは、「技術」タイプの在留資格についてです。

7-1.対象となる分野

技術は、理学・工学その他の自然科学の分野に属する
技術または知識を要する業務が対象です。

いわゆる「理系」の専門職で、

  • システムエンジニア・プログラマー
  • 研究開発職
  • 品質管理・生産技術
  • 機械・電気・建築系の設計 など

が典型例です。

7-2.「学術的な素養」が前提

技術の業務は、
自然科学分野のいずれかに属する技術・知識がなければできない仕事
である必要があります。

したがって、次のような業務は原則認められません。

  • 単なる機械の組み立て作業
  • 単純な土木作業
  • パソコンの出張サポートや修理のみ など

「理系っぽく見えるけれど、実際は現場作業中心」というケースは注意が必要です。


8.技術における会社・契約の条件(人文と共通)

技術についても、基本的な枠組みは人文知識・国際業務と同じです。

  • 日本に事業所のある法人・個人事業主との契約であること
  • 「外国本社-本人」だけの契約はNG(日本支店は法人格なし)
  • 原則として日本国内の事業所で勤務すること(フルリモート前提はNG)
  • 企業の安定性・継続性・法令順守の状況を確認されること

9.技術の上陸許可基準:①専門性+②報酬

技術タイプでは、次の2つを満たす必要があります。

9-1.① 従事する業務に必要な技術・知識を修得していること

以下のいずれかに該当することが求められます。

  1. 関連する科目を専攻して大学を卒業、または同等以上の教育を受けたこと
  2. 日本の専修学校を修了していること
  3. 10年以上の実務経験があること

9-2.② 日本人と同等額以上の報酬を受けること

報酬の考え方は人文知識・国際業務と同じで、

  • 基本給+賞与をベースに
  • 日本人が同じ業務をする場合と同等額以上であること

が求められます。


10.技能実習・特定技能がいる企業での注意点

技術の在留資格を申請する企業に、
すでに技能実習生や特定技能の外国人が在籍している場合は、特に注意が必要です。

入管は、

  • 技能実習・特定技能の人たちが行っている業務と
  • 技術ビザで採用する人が行う業務

の違いを厳しく見ます。

そこで重要になるのが、

  • 技能実習の「実習計画審査基準」
  • 特定技能の「業務区分」

を理解したうえで、

「ここは実習生・特定技能の業務と違う」
「ここがより高い専門性を要する」

というポイントを具体的に主張・立証することです。

業務フローや職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成し、
仕事の範囲・責任・必要スキルを整理しておくと、
申請書類にも説得力が出ます。


11.よくあるNGパターン

最後に、実務上よく問題になるパターンを挙げておきます。

  • 実際は現場作業がメインで、専門的業務はごく一部しかない
  • 外国人の給与水準が、日本人の新卒より明らかに低い
  • 契約が「外国本社-本人」だけで、日本の法人と契約していない
  • フルリモート前提で、日本の事業所との結びつきが弱い
  • 技能実習・特定技能の業務内容との違いを説明できていない など

まとめ:ポイントは「専門性」と「説明の仕方」

技術・人文知識・国際業務ビザで共通して大事なのは、

  • 学問的・体系的な知識や自然科学の専門性があること
  • 外国文化に根ざした感性・思考が活かされていること(国際業務)
  • 日本人と同等以上の待遇を確保していること
  • 技能実習・特定技能・単純労働との違いを具体的に説明できること

の4点です。

要件を満たしているかどうかと同じくらい、
「どう言葉にして、どう資料で裏付けるか」が重要になります。