登録支援機関はどこまでできる?

特定技能の申請書類作成との関係をわかりやすく解説

特定技能外国人を受け入れる際、多くの企業が登録支援機関へ支援業務を委託しています。

登録支援機関は、1号特定技能外国人が日本で安心して生活・就労できるよう、さまざまな支援を行う重要な存在です。

しかし、企業様からよくいただくご質問があります。

「登録支援機関は、在留資格申請の書類作成まで行えるのでしょうか?」

特定技能の手続きでは、入管へ提出する書類が多く、支援計画書や各種届出書の作成も必要になります。

そのため、登録支援機関が「支援業務の一環」として書類作成まで行っているケースも見受けられます。

しかし、この業務には行政書士法との関係があり、注意が必要です。

今回は、

  • 登録支援機関ができること
  • 登録支援機関ではできないこと
  • 行政書士へ依頼すべき業務

について、わかりやすく解説します。


登録支援機関とは?

登録支援機関とは、受入企業から委託を受けて、1号特定技能外国人への支援を行う機関です。

外国人が日本で安心して生活し、安定して働けるようサポートすることが主な役割となります。


登録支援機関の主な支援内容

登録支援機関は、次のような支援を行います。

✅ 事前ガイダンス

✅ 出入国時の送迎

✅ 住居確保に関する支援

✅ 生活オリエンテーション

✅ 日本語学習機会の提供

✅ 相談・苦情への対応

✅ 日本人との交流促進

✅ 転職支援(必要な場合)

✅ 定期的な面談

✅ 行政機関への通報


登録支援機関の役割

登録支援機関の本来の役割は、

外国人が日本で安心して生活し、安定して働けるよう支援することです。

そのため、

  • 外国人本人との連絡
  • 受入企業との連携
  • 必要な情報収集
  • 生活面のサポート

などを日常的に行うことができます。


次回は「登録支援機関は申請書類を作成できるのか?」を解説

ここまでは登録支援機関の役割についてご紹介しました。

次回の記事では、

「登録支援機関は在留資格申請書類を作成できるのか?」

という疑問について、行政書士法との関係も踏まえながら詳しく解説します。


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