特定技能制度に携わる「支援責任者」について、令和9年4月1日以降、3年に1度の養成講習の受講が義務となる予定です。

現在、技能実習制度では、監理責任者や技能実習責任者などに対して、3年に1度の養成講習の受講が義務付けられています。

今回の制度見直しにより、特定技能においても、支援責任者に対して労働関係法令などに関する養成講習の受講が求められることになります。

一方、「支援担当者」については、養成講習の受講は任意となる予定です。

なお、制度開始後は当分の間、経過措置が設けられる予定となっており、実際にいつから本格的な受講義務が適用されるのかについては、現時点ではまだ明確になっていません。

今後、具体的な開始時期や講習の内容などが正式に示される可能性がありますので、登録支援機関や特定技能外国人の受入れを行っている企業は、今後の制度変更に注意しておく必要があります。

当事務所でも、今後発表される情報を確認しながら、特定技能制度に関する最新情報をお知らせしてまいります。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00272.html