厚生労働省から、令和7年に技能実習生および特定技能外国人を使用する事業場に対して実施した監督指導の結果が公表されました。

監督指導を行った事業場のうち、技能実習生を使用する事業場では73.2%、特定技能外国人を使用する事業場では**76.5%**で、労働基準関係法令違反が認められています。

主な違反事項として、次のようなものが挙げられています。

・機械等の安全基準に関する違反
・健康診断の結果について、医師等からの意見聴取に関する違反
・割増賃金の支払いに関する違反
・労働条件の明示に関する違反 など

外国人労働者を受け入れる場合も、日本人労働者と同様に労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守する必要があります。

特に製造業などでは、無資格者に機械を操作させないことや、雇入れ時の安全衛生教育を適切に実施することが重要です。

また、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせないこと、時間外労働・休日労働に対する割増賃金を法令どおりに支払うことなど、日常的な労務管理についても十分な確認が必要です。

技能実習制度や特定技能制度では、在留資格に関する手続きだけでなく、外国人労働者の適正な雇用管理を行うことも重要です。

労働関係法令、入管法、技能実習関係法令等への違反が、技能実習生や特定技能外国人の受入れに影響する場合もあります。

外国人材を継続して受け入れるためにも、「在留資格の手続きはできているから大丈夫」ではなく、労働条件、安全衛生、賃金、労働時間などを含めた法令遵守が重要です。

技能実習生・特定技能外国人を受け入れている企業様は、この機会に現在の雇用管理や労務管理について改めて確認してみてはいかがでしょうか。

詳しい監督指導結果については、厚生労働省の公表資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76095.html