特定技能1号の方が転職する場合にも、健康診断票の提出が必要です。

健康診断については、様式1-3号に定められた検査項目を網羅したものを用意する必要があります。

また、健康診断票の実施時期については、以下の点に注意が必要です。

海外から来る場合:健康診断実施日から3か月以内
国内で転職する場合:健康診断実施日から1年以内

特定技能1号の転職手続きを行う際には、健康診断の実施時期だけでなく、必要な検査項目がすべて含まれているかについても、事前に確認しておくことが大切です。

外国人雇用や特定技能に関する在留手続きについて、ご不明な点がございましたら、行政書士へご相談ください。