令和9年4月1日から、技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了した方が在留資格「特定技能1号」へ移行する場合の取扱いが変更されます。
今回の変更により、これまで一定の条件を満たす場合に認められていた技能試験や日本語試験の免除について、令和9年4月1日以降は取扱いが変わります。
対象となる方
今回の変更の対象となるのは、主に以下の方です。
・技能実習法施行以前(平成29年11月1日以前)の在留資格「技能実習」を良好に修了した方
・平成22年7月1日の在留資格「技能実習」創設以前の在留資格「特定活動(技能実習)」を良好に修了した方
これらの方が「特定技能1号」への移行を希望する場合、特定技能1号に必要とされる技能及び日本語能力の証明に関する取扱いが変更されます。
令和9年3月31日までの取扱い
令和9年3月31日までについては、技能実習を良好に修了している方は、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業との関連性によって、試験の取扱いが異なります。
業務に関連性が認められる場合
従事しようとする業務と、修了した技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は、
・技能試験の合格は不要
・日本語試験の合格も不要
とされています。
業務に関連性が認められない場合
一方、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められない場合は、
・技能試験の合格は必要
・日本語試験の合格は不要
とされています。
令和9年4月1日以降は「技能試験・日本語試験」の両方が必要に
令和9年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合は、取扱いが変更されます。
技能実習を良好に修了している方であっても、
・技能試験
・日本語試験
の両方に合格していることが必要となります。
つまり、これまでのように「技能実習を良好に修了しているため、日本語試験が免除される」という取扱いは、今回の対象者については令和9年4月1日以降、原則として適用されなくなります。
特定技能への移行を予定している方は早めの確認を
「以前、技能実習を修了しているから試験は受けなくても特定技能へ移行できる」と考えている方は注意が必要です。
特に、令和9年4月以降に特定技能1号への移行を予定している場合は、技能試験及び日本語試験の受験が必要となる可能性があります。
対象となる方や受入れ企業の皆様は、ご自身の技能実習歴や今後従事する予定の業務、申請時期などを早めに確認し、必要な試験の準備を進めることをおすすめします。
特定技能への移行や在留資格に関する手続きについて、ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。


