特定技能2号に関する在留諸申請では、これまでの申請書類に加えて、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が必要となります。
特定技能1号や技能実習生との業務の違いを確認
特定技能2号の外国人には、長年の実務経験などにより身につけた熟達した技能が求められます。
そのため、特定技能1号や技能実習生とは異なり、
・複数の作業員を指導する
・工程を管理する
・自らの判断で専門的な業務を行う
など、より高度な業務を担うことが求められます。
誓約書では、特定技能2号の外国人が行う業務と、技能実習生または特定技能1号の外国人が行う業務の違いを具体的に記載する必要があります。
また、特定技能2号の外国人が他の従業員を指導する場合は、指導する対象者の氏名や具体的な指導内容も記載します。
例えば、工業製品製造業では、2名の指導対象者について記載が必要です。
実際の業務内容に基づいた記載が重要です
誓約書の記載内容と実際の業務内容に相違がある場合、在留資格の取消しにつながる可能性があります。
また、虚偽の内容を記載した場合は、在留資格に関する申請に大きな影響を及ぼすおそれがあります。
特定技能2号への移行を予定している企業様は、事前に、
・実際に担当する業務内容
・特定技能1号や技能実習生との業務の違い
・指導対象者と指導内容
を整理しておくことが大切です。
特定技能2号への移行や申請書類についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


