2026年10月19日、出入国在留管理庁は、特定技能2号外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)について、指導対象者に関する取扱いを見直しました。

特定技能2号では、分野ごとに定められた人数以上の従業員を指導することなどが求められています。今回の見直しでは、指導対象者が一時的に不足している場合などについて、申請時の取扱いが明確化されました。

■ 主な変更点

1.指導対象者が一時的に不足する場合の取扱い

採用手続中で指導対象者が確定していない場合や、退職・休職などにより一時的に必要人数を満たさない場合は、誓約書(参考様式第1-32号)の「留意事項5」にチェックを入れ、不足している理由を記載して申請することができます。

2.別の事業所・部署の従業員に関する取扱い

原則として、指導対象者は特定技能2号外国人と同一の事業所に出勤し、同一の部署に所属している必要があります。ただし、就業場所が複数ある場合や、所属機関・部署の体制などから適切な指導が認められる場合には、別の事業所・部署の従業員についても柔軟に取り扱われます。

3.旧様式で申請済みの場合の取扱い

2026年8月20日から今回の見直しまでの間に、旧様式で申請した案件については、原則として新様式への差替えが必要です。ただし、必要な指導対象者数が記載されている場合は、差替えが不要となることがあります。

■ 更新申請時の注意点

指導対象者が一時的に不足している場合でも、その状態が解消されないまま次回の在留期間更新許可申請を行うと、不許可となる可能性があります。

受入企業においては、指導対象者の人数や配置状況を確認するとともに、要件を満たすための対応を進めておくことが重要です。

今回の見直しの詳細については、出入国在留管理庁の「特定技能制度に関するQ&A」(Q102~105)をご確認ください。

▼ 出入国在留管理庁:特定技能制度に関するQ&A

特定技能制度に関するQ&A(Q102~105)https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq

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