「外国人の採用が決まり、学歴と仕事内容も合っている。これまでと同じ書類で申請すればよい」と考えていませんか。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)の基本的な許可要件そのものが、すべて別制度に変わったわけではありません。しかし、2026年4月15日以降の申請では、カテゴリー3・4の企業を中心に追加書類が求められています。さらに、通訳やホテルのフロントなど、言語能力を使って人と接する仕事では、一定の言語能力を証明する資料が必要になる場合があります。

この記事では、外国人雇用に詳しくない中小企業の経営者・人事担当者にも分かるよう、従来から確認すべき主な要件と、新たに加わった実務上のポイントを整理します。

1.技人国はどのような仕事の在留資格か

技術者・マーケティング担当・通訳として働く外国人専門人材のイメージ

技人国は、日本の会社などとの契約に基づき、大学等で学んだ知識や実務経験、外国文化に基づく考え方や感受性を生かす専門的な仕事に就くための在留資格です。

代表例には、機械・ITなどの技術者、企画・マーケティング・経理などの人文知識を使う仕事、通訳・翻訳、語学指導、デザインなどがあります。単に「外国人を正社員で雇えば技人国になる」という制度ではありません。

採用予定者の学歴や職歴だけでなく、会社で実際に担当させる業務が専門性を必要とするかが重要です。製造業であれば設計、品質管理、海外取引などは検討対象になり得ますが、工場のライン作業だけを行わせるような計画は、原則として技人国の活動とは認められません。

2.従来から確認する主な要件

学歴・職歴・仕事内容・報酬・契約を確認する技人国申請のイメージ

2026年4月15日以降も、まず次の基本事項を確認する必要があります。

学歴または実務経験

自然科学・人文科学の知識を使う仕事では、一般に、仕事内容に関連する大学等の教育を受けていること、または原則10年以上の実務経験があることなどが基準になります。大学には短期大学が含まれ、一定の専門学校修了者も対象になり得ます。IT分野では、指定された試験・資格による特例もあります。

国際業務では、原則として関連業務について3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学卒業者が翻訳・通訳または語学指導に従事する場合など、例外があります。

学歴・経験と仕事内容の関係

卒業証明書があるだけでは足りません。専攻内容や職歴と、採用後の具体的な業務との関連性を説明できるようにします。特に専門学校卒業者は、学んだ内容と仕事の結びつきが審査の重要なポイントです。

契約、報酬、事業の安定性

日本の会社等との契約があり、日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上の報酬を受けることも必要です。会社の事業内容、継続性、雇用の必要性も確認されます。「人手が足りないから」ではなく、なぜその専門業務を担当してもらうのかを説明することが大切です。

3.新要件① 所属機関の代表者に関する申告書

カテゴリー3・4企業が追加の代表者申告書を確認するイメージ

2026年4月15日以降、技人国の申請で勤務先がカテゴリー3または4に該当する場合、「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。

カテゴリー3は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出しているものの、カテゴリー2には該当しない団体・個人です。カテゴリー4は、設立直後の会社など、カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人です。多くの中小企業や新設会社は、自社のカテゴリーを先に確認する必要があります。

この追加は、外国人本人の学歴要件が一律に厳しくなったという意味ではありません。企業側の情報についても、所定の様式で申告する必要が増えたという実務上の変更です。認定・変更・取得の各申請に加え、更新申請でもカテゴリー3・4では対象になるため、古い社内チェックリストを使い続けないよう注意しましょう。

4.新要件② 対人業務では言語能力の証明が必要に

ホテルフロントなど対人業務で言語能力を確認するイメージ

もう一つの重要な変更は、主に言語能力を使って人と接する業務です。申請職種が翻訳・通訳、ホテルのフロントなどの接客で、業務上使用する言語能力が中心となる場合、原則としてCEFR B2相当の言語能力を証明する資料が求められます。

日本語については、出入国在留管理庁の案内上、例えば次の場合にB2相当とみなされます。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 中長期在留者として日本に20年以上在留
  • 日本の大学卒業、または日本の高等専門学校・一定の専門課程等を修了
  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業

認定・変更・取得申請で対象業務に主として従事する場合に必要です。また、すでに在留している人でも、転職や業務変更により対象業務へ移る場合は、更新申請時に提出が必要となります。

一方、以前から同じ業務を継続している更新申請では、原則として提出不要とされています。ただし、審査の過程で追加提出を求められる場合があります。なお、B2証明は「技人国で働く全員」に一律で必要なわけではありません。どの言語を使い、どのような対人業務を、どの程度担当するのかを職務内容から判断します。

5.カードや資格名より「実際の仕事内容」が重要

在留資格の専門性と実際の仕事内容を照合するイメージ

新しい添付書類をそろえても、予定する仕事が技人国に該当しなければ許可につながりません。求人票に「通訳」「管理」と書くだけでなく、日常的に行う仕事を作業単位まで整理しましょう。

例えば、外国人スタッフへの通訳、海外顧客との商談、輸出書類の作成が中心で、その合間に現場を確認する場合と、実際には一日中ライン作業を行い、必要なときだけ通訳する場合とでは、評価が異なり得ます。

採用後に仕事内容を大きく変えると、当初の許可内容とのずれが生じる可能性もあります。申請時だけでなく、配属変更や昇進のときにも在留資格との適合性を確認する仕組みが必要です。

6.企業が申請前に準備したいチェックポイント

企業と外国人社員が技人国申請の準備項目を確認するイメージ

技人国で外国人を採用する会社は、申請直前になって不足に気付くことがないよう、次の順で確認すると実務的です。

  • 自社がカテゴリー1~4のどれに該当するか
  • 本人の学歴・専攻・職歴が予定業務と結びつくか
  • 担当業務を具体的に説明できる職務記述書になっているか
  • 日本人と同等以上の報酬など雇用条件を満たすか
  • カテゴリー3・4なら代表者に関する申告書を用意したか
  • 言語を使う対人業務ならB2相当の証明が必要か
  • 派遣就労なら、2026年7月更新の取扱いと追加資料を確認したか

今回の変更で大切なのは、「技人国が急に別の資格になった」と考えることではありません。従来の学歴・経験・仕事内容・報酬などの確認に加え、企業のカテゴリーと、言語を使う対人業務の有無を早い段階で確認することです。

ワイズリンクス行政書士事務所では、行政書士・登録支援機関・有料職業紹介事業者として、外国人採用の検討から在留資格申請、採用後の支援まで一貫して企業をサポートしています。自社の職務内容や必要書類の整理に迷う場合は、申請前の確認段階からご相談いただけます。

※本記事は2026年9月15日時点の一般的な情報です。個別の申請では事情により追加資料を求められる場合があります。申請時には出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。