特定技能1号の外国人を雇用する企業には、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう支援計画を作成・実施する義務があります。その実務を企業から受託する専門的な機関が「登録支援機関」です。

登録支援機関に支援計画の全部を委託すると、受入れ企業は支援体制に関する基準を満たしたものと扱われます。ただし、雇用主としての労務管理や法令遵守まで登録支援機関へ丸投げできるわけではありません。

1.登録支援機関とは

登録支援機関の役割を受入れ企業と外国人へ説明する専門家

登録支援機関は、特定技能所属機関(受入れ企業)との委託契約に基づき、1号特定技能外国人支援計画を実施する機関です。出入国在留管理庁長官の登録を受け、登録簿に掲載されます。

支援計画は、外国人の職業生活、日常生活、社会生活を支えるためのものです。企業は支援の全部または一部を委託できますが、登録支援機関として登録を受けるには、義務的支援の全部を実施できる体制が必要です。

支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合、受入れ企業は支援体制に関する基準を満たしたものとみなされます。一方、登録支援機関が委託を受けた支援業務をさらに別の者へ再委託することはできません。

2.義務的支援10項目の仕事内容

住居や生活契約について支援を受ける特定技能外国人

登録支援機関が行う中心的な業務は、次の義務的支援10項目です。

  1. 事前ガイダンス:労働条件、活動内容、入国手続などを外国人が理解できる言語で説明
  2. 出入国時の送迎:入国時の空港等から住居までの送迎、帰国時の空港等までの送迎・同行
  3. 住居確保・生活契約支援:住居探し、保証、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道などの契約補助
  4. 生活オリエンテーション:生活ルール、交通、防災、行政手続、相談先などを説明
  5. 公的手続への同行:住民登録、社会保障、税などの手続に必要な情報提供や同行
  6. 日本語学習の機会提供:日本語教室や教材、オンライン講座などの案内
  7. 相談・苦情への対応:仕事や生活上の相談を理解できる言語で受け、助言・対応
  8. 日本人との交流促進:地域行事や交流の場の案内、参加の補助
  9. 転職支援:受入れ企業側の事情で雇用契約を解除する場合の求職支援など
  10. 定期面談・行政機関への通報:外国人と監督する立場の方に3か月に1回以上面談し、法令違反等を把握した場合に必要な通報

支援は書類を作るだけではなく、外国人本人が内容を理解し、実際に生活・就労できるところまで支える実務です。

3.定期面談・相談対応・届出の実務

特定技能外国人と上司に定期面談を行う登録支援機関

登録支援機関は、相談窓口を設けるだけでなく、支援計画に沿って対応した記録を残し、必要な届出を行います。

特に定期面談は、支援責任者または支援担当者が、外国人本人とその監督者の双方に対して3か月に1回以上行う重要な業務です。賃金、労働時間、ハラスメント、生活上の困り事などを確認し、労働関係法令や入管法上の問題を把握した場合は、関係行政機関へ通報することがあります。

また、支援の実施状況や委託契約、登録事項などについて、出入国在留管理庁への届出が必要になる場合があります。企業と登録支援機関の間で、誰が何をいつ確認し、どの情報を共有するかを決めておくことが大切です。

4.委託しても受入れ企業に残る責任

受入れ企業と登録支援機関が役割分担を確認する様子

登録支援機関へ全部委託しても、受入れ企業は特定技能外国人の雇用主です。適正な雇用契約、賃金支払い、労働時間管理、安全衛生、社会保険、差別や不利益取扱いの防止などは企業側の責任です。

「登録支援機関に頼んでいるから、外国人雇用に関する責任はすべてなくなる」という理解は誤りです。

登録支援機関から面談結果や問題点の報告を受けたときは、企業側も改善に取り組む必要があります。また、雇用契約や支援計画、委託契約の変更、受入れ困難などが発生した場合は、届出の要否と期限を早めに確認しましょう。

5.登録支援機関を選ぶポイント

登録支援機関の支援範囲と費用を比較する受入れ企業

登録の有無だけでなく、次の点を具体的に確認することが重要です。

  • 外国人本人が理解できる言語で対応できるか
  • 会社や住居の地域で対面支援・送迎・同行ができるか
  • 夜間や緊急時の連絡体制があるか
  • 定期面談、相談記録、届出管理の方法が明確か
  • 基本料金に含まれる業務と追加料金が明確か
  • 企業側の担当者と円滑に情報共有できるか
  • 行政書士等の資格が必要な在留申請業務との区別を理解しているか

料金だけで決めず、対応言語、地域、支援品質、役割分担を契約前に確認してください。複数の機関から見積りを取り、業務範囲を比較する方法も有効です。

当事務所では、特定技能外国人の受入れ、在留資格申請、支援計画や登録支援機関との役割分担についてご相談を承っています。外国人雇用を始める前に、必要な体制と手続を整理したい企業様はお気軽にご相談ください。


※本記事は2026年8月7日時点の一般的な情報です。個別の事案や最新の運用については、出入国在留管理庁の資料をご確認ください。

主な参考資料