在留資格「特定技能1号」は、特定産業分野で外国人材を受け入れるための制度です。受入れを検討する企業や登録支援機関から、特に多く寄せられるのが「通算5年をどのように数えるのか」という質問です。

単純に働いた期間だけを合計すればよいと思われがちですが、実際には、就労していない期間や一時帰国中の期間も、原則として通算在留期間に含まれます。一方、一定の休業期間については、必要な申請と疎明資料を提出することで算入されない取扱いを受けられる場合があります。

本記事では、出入国在留管理庁が2026年4月1日に更新した「通算在留期間」などの公表資料を基に、特定技能1号の通算5年の考え方を整理します。

1.特定技能1号は原則として通算5年が上限

特定技能1号の通算5年の基本ルールを説明する行政書士

特定技能には「1号」と「2号」があります。特定技能2号には通算在留期間の上限がありませんが、特定技能1号は、原則として通算在留期間が5年以内でなければなりません

通算期間は、外国人が「特定技能1号」の上陸許可を受けた日、または他の在留資格から「特定技能1号」への変更許可を受けた日から計算されます。雇用契約の開始日だけで判断するものではありません。

また、会社を変えても期間がリセットされるわけではありません。A社で2年間、B社で3年間、特定技能1号として在留した場合は、原則として合計5年間として扱われます。

在留期間の更新許可を受けても、通算5年の枠が新しく始まるわけではないことに注意が必要です。残りの通算期間によっては、希望する長さの在留期間が付与されない場合があります。

2.通算5年に含まれる期間

就労・転職・一時帰国を含む特定技能1号の連続した通算期間

出入国在留管理庁の公表資料では、特定技能1号の通算在留期間に、主に次の期間が含まれるとされています。

  • 特定技能1号として実際に就労している期間
  • 特定技能1号の在留資格を有しながら就労していない期間
  • 転職活動や次の受入れ先を探している期間
  • 再入国許可・みなし再入国許可による出国期間
  • 「特定技能1号」への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」で在留した期間

つまり、特定技能1号の在留資格を持ったまま本国へ一時帰国しても、原則として時計は止まりません。転職によって一時的に仕事をしていない場合も同様です。

特定技能1号への移行準備のための「特定活動(6月・就労可)」で働いていた期間も、通算5年に含まれます。本人や受入れ企業が特定技能1号の許可日だけを見て計算すると、残り期間を実際より長く見積もる可能性があるため注意してください。

3.通算期間に含まれない取扱いを受けられる場合

産前産後・育児休業や病気・けがの休業について相談する外国人従業員

特定技能1号の在留資格が継続していても、次のような期間については、一定の要件を満たす場合に通算在留期間へ含めない取扱いが設けられています。

  • 再入国許可で出国後、感染症対策による上陸拒否措置など、やむを得ない事情で再入国できなかった期間
  • 産前産後休業・育児休業の期間
  • 一定の病気・けがによる休業期間

病気・けがによる休業は、原則として連続した1か月を超え、通常は1年以下であることが必要です。労災による病気・けがの場合は、事情に応じて3年以下の休業が対象となり得ます。数日間の療養や断続的な通院は、原則として対象外です。

重要なのは、休業しただけで自動的に通算期間から除外されるわけではない点です。本取扱いを希望する場合は、通算5年の満了前、おおむね3か月前までを目安に、該当期間に応じた在留諸申請と疎明資料の提出が必要です。

例えば、休業期間に関する申立書、母子健康手帳の写し、休業取得を証明する資料、診断書、タイムカード、出勤簿、給与明細書などが求められます。必要書類は事情によって異なるため、早い段階から準備してください。

4.一定の場合は6年まで認められる例外がある

特定技能2号評価試験に向けて実務と学習を続ける外国人材

出入国在留管理庁は、特定技能2号評価試験などに不合格となった人のうち、一定の要件を満たす場合について、5年を超えて在留する相当の理由があると認め、特定技能1号の通算在留期間を6年とする例外を設けています。

ただし、特定技能2号を目指しているという希望だけで、一律に1年間延長される制度ではありません。対象となる試験、受験実績、得点や合格基準との関係、受入れ機関での就労継続など、公表された要件を満たしたうえで個別に審査されます。

この例外を検討する場合も、通算5年が目前になってから確認するのではなく、対象分野の特定技能2号への移行条件、試験日程、申請準備を早めに整理することが重要です。

5.受入れ企業が確認しておくべき管理ポイント

特定技能外国人の在留履歴と残り期間を管理する受入れ企業

受入れ企業や登録支援機関は、在留カードの満了日だけでなく、本人の過去の在留履歴を含めて通算期間を管理する必要があります。

  1. 最初の許可日を確認する:特定技能1号の上陸許可日または変更許可日を確認します。
  2. 転職前の期間を確認する:過去の受入れ機関での特定技能1号期間も合算します。
  3. 移行準備の特定活動を確認する:対象となる特定活動期間を見落とさないようにします。
  4. 出国期間・無就労期間を確認する:原則として算入される前提で整理します。
  5. 休業の証拠を保存する:除外の取扱いを希望する可能性がある場合は、診断書、休業記録、給与資料などを保管します。
  6. 満了の少なくとも数か月前から進路を検討する:特定技能2号への移行、他の在留資格への変更、帰国などを検討します。

通算在留期間を確認する方法として、本人が出入国記録の開示請求を行う方法があります。ただし、開示される記録には通算期間の算定結果まで記載されません。また、地方出入国在留管理局の窓口や電話では、個別の通算期間の計算には対応していないと案内されています。

企業側でも許可年月日、在留資格、雇用・退職、出国、休業などを時系列で記録し、残り期間を継続的に確認することが重要です

特定技能外国人の在留期間管理・申請でお困りの方へ

当事務所では、特定技能外国人に関する在留資格申請、登録支援機関の運営、建設特定技能受入計画など、外国人雇用に関する手続きを取り扱っています。通算5年の確認や今後の在留資格について不安がある企業・外国人の方は、お気軽にご相談ください。

参考にした公的資料

※本記事は2026年8月4日時点で確認した公表情報を基に作成しています。制度や運用は変更される可能性があるため、実際の申請時には最新資料をご確認ください。