行政庁へ許認可を申請したものの不許可になった、営業停止などの不利益処分を受けた――このような場合、裁判とは別に、行政庁へ判断の見直しを求める「審査請求」という制度があります。
特定行政書士は、行政書士が作成できる許認可関係書類に係る審査請求などについて、依頼者を代理し、審査請求書や反論書などを作成できます。2026年1月施行の行政書士法改正により、対象は「行政書士が実際に作成した申請書」に係るものから、「行政書士が作成することができる書類」に係るものへ広がりました。
この記事では、審査請求書に記載する日付・趣旨・理由などの基本と、提出後にどのような審理が行われるのかを、事業者の方にも分かりやすく解説します。
1.特定行政書士が代理できる審査請求とは

審査請求は、行政庁の処分や不作為について、行政庁に見直しを求める手続です。行政不服審査制度は、違法な処分だけでなく、裁量の使い方などが適切でない「不当」な処分も見直しの対象にできる点に特徴があります。
特定行政書士は、所定の研修を修了し、行政書士名簿に特定行政書士である旨の付記を受けた行政書士です。行政書士法に基づき、行政書士が作成できる官公署提出書類に係る許認可等について、次のような業務を行えます。
- 審査請求、再調査の請求、再審査請求などの不服申立て手続の代理
- 審査請求書、反論書、口頭意見陳述申立書など、手続で官公署へ提出する書類の作成
- 審理員との手続上のやり取りや、口頭意見陳述への対応
2026年1月1日からは、別の行政書士が申請書を作成した場合や、本人が申請した場合でも、行政書士が作成できる書類に係る許認可等であれば、特定行政書士が不服申立てを代理できる範囲に含まれ得ます。
ただし、すべての行政処分を扱えるわけではなく、他の法律で制限されている業務は対象外です。また、処分性の有無、審査請求先、個別法の特則などは案件ごとに確認する必要があります。
2.最初に確認するのは処分通知と期限

不許可通知や営業停止命令などを受け取ったら、まず通知書全体を確認します。特に重要なのは、次の4点です。
- 誰が、いつ、どのような処分をしたのか
- 処分の理由がどのように記載されているか
- 審査請求ができる旨、請求先、請求期間についての「教示」
- 通知書を実際に受け取った日
行政不服審査法上、処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。また、原則として処分の日の翌日から1年を経過すると請求できません。正当な理由がある場合などの例外や、個別法による特則もあります。
「処分があったことを知った日」は審査請求書の記載事項でもあるため、通知書が届いた封筒、配達記録、電子通知の受信記録などを保存しておくことが大切です。
審査請求書を完璧に仕上げることに時間を使いすぎ、期限を過ぎてしまうことは避けなければなりません。必要事項を押さえて期間内に提出し、審理の中で反論書や証拠を追加する方法も検討します。
3.審査請求書の記載事項と書き方

処分について審査請求をする場合、審査請求書には行政不服審査法第19条が定める事項を記載します。個人が請求する場合の基本項目は、次のとおりです。
- 審査請求人の氏名または名称、住所または居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨および理由
- 処分庁による教示の有無と、その内容
- 審査請求の年月日
代理人が提出する場合は、代理人の氏名・住所などを記載し、通常は委任状を添付します。提出部数や添付方法は、審査庁や個別法の案内も確認してください。
処分の内容
争う処分を特定できるように、「〇〇県知事が、審査請求人に対して令和〇年〇月〇日付けでした〇〇許可申請の不許可処分」などと書きます。通知書の文書番号を併記すると、より明確です。
審査請求の趣旨
趣旨には、審査請求によって求める結論を簡潔に書きます。取消しを求める場合は、例えば次のような形です。
「〇〇県知事が令和〇年〇月〇日付けでした本件不許可処分を取り消す」との裁決を求める。
申請に対する拒否処分については、行政不服審査法第46条第2項に基づき、一定の場合に申請に対する処分をするよう命じる措置などが問題になります。ただし、求める裁決の書き方は処分の種類や審査庁との関係で変わるため、個別に検討します。
4.「理由」は事実・証拠・法令を分けて書く

「理由」では、単に「納得できない」と書くのではなく、処分通知に記載された理由を読み解き、どの事実認定、法令解釈、審査基準の適用、手続に問題があるのかを整理します。
読み手に伝わりやすくするため、次の順番を意識するとよいでしょう。
- 結論:本件処分が違法または不当であり、取り消されるべきこと
- 事実:申請や処分に至った経緯、行政庁の認定と異なる事実
- 証拠:契約書、写真、記録、図面、メール、申請時の提出資料など
- 法令・基準:根拠法令、審査基準、裁決例など
- 当てはめ:事実を法令や基準に当てはめると、なぜ処分が違法・不当なのか
事実をめぐる争いと、法令の解釈・適用をめぐる争いを分けて書くことがポイントです。また、拒否処分の理由が抽象的で、どの事実がどの要件に該当しないのか分からない場合は、理由提示の不備がないかも検討します。
類似する裁決例は、総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」で確認できます。ただし、事案ごとに前提事実や根拠法令が異なるため、結論だけをそのまま当てはめるのは適切ではありません。
5.審査請求書提出後の審理の流れ

一般的な審査請求は、概ね次の順序で進みます。ただし、審理員を指名しない場合や、行政不服審査会等への諮問が不要となる場合など、例外があります。
- 審査請求書の提出:審査庁へ提出します。法令上は処分庁を経由できる場合もあります。
- 形式審査・補正:記載漏れなどがあれば、補正を求められることがあります。
- 審理員の指名:処分に関与していない職員などから審理員が指名され、審理を進めます。
- 弁明書と反論書:処分庁が弁明書を提出し、審査請求人はその内容に対する反論書を提出できます。
- 証拠提出・口頭意見陳述:証拠書類を提出し、申立てにより口頭で意見を述べる機会を求めることができます。口頭意見陳述では、審理員の許可を得て処分庁へ質問できる場合があります。
- 審理員意見書・諮問・答申:審理員が意見書を審査庁へ提出し、必要な事件では行政不服審査会等へ諮問され、答申が行われます。
- 裁決:審査庁が認容、棄却、却下などの裁決をし、裁決書が送達されます。
審査請求は書面中心の手続ですが、審査請求書を出して終わりではありません。弁明書に対して争点を外さず反論し、必要な証拠を追加し、口頭意見陳述を使うかを判断することが重要です。
不許可や不利益処分を受けたときは、期限が進む前に、処分通知書、申請書控え、提出資料、行政庁とのやり取り、受領日が分かる資料をそろえてご相談ください。当事務所では、特定行政書士として、対象となる許認可等に関する審査請求の代理、審査請求書・反論書などの作成に対応します。
※本記事は2026年8月11日時点の一般的な情報です。個別法の特則、処分の性質、審査請求先、請求期間などにより取扱いが異なります。具体的な案件は、処分通知書等を確認したうえで個別に判断する必要があります。




