令和8年熊本地震】出入国在留管理庁が在留手続に関する特例措置を公表
令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
出入国在留管理庁は、今回の地震により在留手続に支障が生じた外国人の方を対象として、在留諸申請に関する特例措置を公表しました。
在留期間を過ぎた場合でも個別に対応
地震の影響により、在留期間内に在留資格の更新や変更などの申請ができなかった方については、当面の間、在留期間を経過している場合であっても、個別に手続が行われます。
被災により申請が間に合わなかった場合は、できるだけ早く最寄りの地方出入国在留管理局へ相談することが大切です。
避難先の入管でも申請可能
被災により本来の住居地から一時的に移動・避難している方は、現在滞在している地域を管轄する地方出入国在留管理局で在留諸申請を行うことができます。
避難先で手続ができるため、元の住所地へ戻ることが難しい場合でも申請が可能です。
対象となる方
地震の影響で在留期間内に申請できなかった方
被災により他地域へ避難している外国人の方
ご不明な点は早めに相談を
特例措置の対象となるかどうかや必要書類については、個々の事情によって異なる場合があります。不明な点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局へお問い合わせください。
また、在留資格の更新や変更、永住申請、家族の在留手続などについてお困りの方は、行政書士へ相談することも一つの方法です。状況に応じて必要な手続や準備についてご案内いたします。
※本記事は、令和8年7月に出入国在留管理庁が公表した「令和8年熊本地震に伴う在留諸申請の取扱いについて」の内容をもとに作成しています。制度の運用は変更される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
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