技能実習制度に代わる新たな制度として、2027年4月1日から育成就労制度が施行されます。
現在、技能実習制度において監理事業を行っている監理団体が、育成就労制度でも外国人の受入れに関わるためには、改めて「監理支援機関」として許可を受ける必要があります。
監理支援機関の許可基準では、監理・支援業務の中立性や適正性を高めるため、外部監査の仕組みが強化されます。特に注意したいのが、外部監査人になれる人の資格・独立性に関する要件が、現在よりも厳格になることです。
現在の外部監査人が、そのまま育成就労制度でも外部監査人になれるとは限りません。監理団体は、早めに現在の契約関係と新制度の要件を確認しておく必要があります。
1.育成就労制度では外部監査人の設置が必要になる

技能実習制度では、監理団体の外部性を確保する方法として、「指定外部役員を置く方法」と「外部監査人を置く方法」が設けられています。
一方、育成就労制度では、監理支援機関に対して外部監査の措置を講じることが法律上義務付けられ、外部監査人の設置が許可基準になります。
外部監査人は、監理支援機関が育成就労実施者に対して行う監査や指導、そのほかの監理支援業務が適正に実施されているかを、組織の外部から確認する役割を担います。
制度上、外部監査人には、主に次の確認が求められます。
- 監理支援事業を行う各事業所について、3か月に1回以上、業務の実施状況を確認する
- 責任役員や監理支援責任者から報告を受ける
- 監理支援機関の事業所で設備や帳簿書類などを確認する
- 監理支援機関が育成就労実施者に対して行う監査に、各事業所につき1年に1回以上同行する
- 確認結果を記載した書類を監理支援機関へ提出する
外部監査人は、単に名義を貸す役割ではありません。制度や法令を理解したうえで、監理支援機関の業務を実際に確認し、必要な指摘を行う役割が期待されています。
2.外部監査人になれる人が限定される

育成就労制度における外部監査人は、監査を公正かつ適正に遂行できる資格または能力を有していなければなりません。
具体的には、原則として次のいずれかに該当することが必要です。
- 弁護士または弁護士法人
- 社会保険労務士または社会保険労務士法人
- 行政書士または行政書士法人
- その他、育成就労に関する一定の知見を有する者
ただし、「その他、育成就労に関する知見を有する者」は、単に技能実習制度に詳しい、あるいは過去に外部監査人を務めた経験があるというだけでは認められません。
公表されている運用要領では、例えば、出入国または労働関係法令を研究する大学教授など、高度な知識・経験を有することが客観的に評価できる者や、一定の実績を有する養成講習実施機関などが想定されています。
外国人技能実習機構のQ&Aでも、過去に技能実習制度で外部監査人を務めていたことだけを理由として、育成就労制度の外部監査人になることはできないと明示されています。
したがって、現在の技能実習制度で外部監査人を依頼している相手が無資格者である場合には、新制度でも引き続き依頼できるか、個別に確認する必要があります。
また、外部監査人は、申請時点から過去3年以内に、主務大臣が定める外部監査人向けの養成講習を修了している必要があります。
経過措置として、育成就労法の施行前に技能実習制度の監理責任者等養成講習を修了した者についても、一定の場合には外部監査人に選任できることとされています。
3.資格があっても利害関係がある人は外部監査人になれない

弁護士、社会保険労務士、行政書士などの資格を持っていれば、誰でも外部監査人になれるわけではありません。
外部監査人には、監理支援機関や育成就労実施者からの独立性が求められます。例えば、次のような人は、原則として外部監査人になることができません。
- 監理支援機関の現在の役員や職員
- 過去5年以内に監理支援機関の役員や職員だった人
- 監理支援を受ける育成就労実施者の役員や職員
- 過去5年以内に育成就労実施者の役員や職員だった人
- これらの者の配偶者または二親等以内の親族
- 監理支援機関の一定の構成員や、その役員・職員
- 他の監理支援機関やその役員・職員
- 監理支援機関に取次ぎを行う外国の送出機関の役員・職員
- そのほか、密接な関係により監査の公正が害されるおそれがある人
特に注意が必要なのが、外部監査人と育成就労実施者との顧問契約です。
監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と顧問契約を結んでいる弁護士、社会保険労務士または行政書士は、その監理支援機関の外部監査人にはなれません。
一方、監理支援機関自体と顧問契約を締結していることだけで、直ちに外部監査人になれなくなるわけではありません。ただし、契約内容や報酬関係などから監査の公正が害されるおそれがあると判断されれば、要件を満たさない可能性があります。
また、監理支援機関の代表者の配偶者や二親等以内の親族、監理支援機関の監事についても、資格の有無を問わず外部監査人になることはできません。
4.監理団体が今から確認しておくべきこと

現在の監理団体が育成就労制度へ移行するためには、自動的に監理支援機関へ移行できるわけではなく、改めて監理支援機関の許可を受ける必要があります。
監理支援機関の許可に関する施行日前申請は、2026年4月15日から受け付けられています。育成就労制度そのものは、2027年4月1日から開始されます。
監理団体では、少なくとも次の点を確認しておく必要があります。
- 資格要件:現在の外部監査人が、弁護士、社会保険労務士、行政書士などの資格要件を満たしているか。
- 独立性・利害関係:監理団体、組合員、実習実施者、送出機関などとの間に、新制度上問題となる役職関係、顧問契約、親族関係その他の利害関係がないか。
- 養成講習:必要な養成講習を、申請時点から過去3年以内に修了しているか。
- 実施体制:3か月に1回以上の確認や、年1回以上の監査同行を現実に実施できる体制、対象地域、日程、報酬などを契約に反映できるか。
現在の外部監査人が新制度の要件を満たさない場合、許可申請の直前になってから新たな外部監査人を探すのでは、準備が間に合わない可能性があります。
許可申請書類だけでなく、組織体制、役職員の配置、外部監査人の選任、育成就労実施者との関係まで、早い段階から総合的に点検することが重要です。
外部監査人の選任・契約関係に不安がある監理団体の方へ
当事務所では、行政書士として技能実習制度における外部監査、法的保護講習、在留資格申請、建設特定技能受入計画など、外国人雇用に関する業務を取り扱っています。
育成就労制度への移行に向けた外部監査人の選任や、現在の契約関係が新制度の要件を満たすか不安がある監理団体の方は、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年7月時点で公表されている法令、運用要領および外国人技能実習機構のQ&Aを基に作成しています。今後、運用内容や公表資料が改訂される可能性があります。



