「日本で会社をつくり、資本金500万円を用意すれば『経営・管理』を申請できる」。以前の情報をそのまま使っていませんか。
在留資格「経営・管理」の許可基準は、2025年10月16日に大きく改正され、すでに施行されています。資本金等は原則3,000万円以上となり、常勤職員の雇用、日本語能力、経営者の学歴・経験、専門家が確認した事業計画書など、複数の条件を組み合わせて満たす必要があります。
この記事では、外国人経営者本人だけでなく、外国人の起業や事業承継を支援する企業担当者にも分かるよう、改正前後の違いと、2026年9月時点で確認したい実務上のポイントを整理します。
1.経営・管理とはどのような在留資格か

「経営・管理」は、日本で貿易その他の事業を経営したり、その事業の管理に従事したりする外国人のための在留資格です。会社を設立しただけで自動的に認められるものではありません。
事業所が日本に確保され、事業が安定・継続して行われる見込みがあり、本人が実際に経営または管理を行うことが必要です。業務の大半を外部へ委託し、本人の経営活動の実態が乏しい場合は、在留資格に該当する活動と認められない可能性があります。
また、改正後の事業規模に見合った事業所が必要です。自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないと案内されているため、物件選びの段階から確認が必要です。
2.改正前と改正後の主な違い

改正前は、事業規模について「500万円以上の資本金等」または「2人以上の常勤職員の雇用」などが中心的な基準でした。改正後は、単純な選択制ではありません。
原則3,000万円以上の資本金等と、対象となる常勤職員1人以上の雇用の両方が必要です。さらに、経営者等の日本語能力、経営者本人の学歴または経験、専門家が確認した事業計画書も求められます。
つまり、「資本金だけ用意すればよい」「従業員を雇えば資本金要件を代替できる」という以前の理解では対応できません。事業の資金、人員、経営者の能力、計画の実現可能性を総合的に確認する制度へ変わっています。
3.新基準で特に重要な5つの要件

① 資本金等は3,000万円以上
法人の場合は、株式会社の払込済資本金や、合同会社等の出資総額が基準になります。複数の会社の資本金を単純に合算して3,000万円以上とする扱いではないため、申請する事業主体ごとに確認します。
② 対象となる常勤職員を1人以上雇用
対象になるのは、日本人、特別永住者、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった身分・地位に基づく在留資格の外国人です。技人国や特定技能など、就労資格で働く外国人は、この常勤職員の人数には含まれません。
③ 経営者または常勤職員にB2相当の日本語能力
申請者本人または対象となる常勤職員のいずれかに、相当程度の日本語能力が必要です。日本語能力試験N2以上、BJT400点以上などが例として案内されています。顧客、取引先、行政機関等とのやり取りを適切に行える体制が求められます。
④ 経営者に学位または3年以上の経験
申請者には、経営・管理または事業に必要な技術・知識に関する修士・博士・専門職学位、あるいは事業の経営・管理について3年以上の経験が必要です。起業準備の在留資格「特定活動」で活動した期間は、一定の場合に経験へ含まれます。
⑤ 事業計画書を専門家が確認
新規に在留資格を取得する際の事業計画書は、具体性・合理性・実現可能性について、経営に関する専門知識を有する者の確認が必要です。施行日時点で案内されている確認者は、中小企業診断士、公認会計士、税理士です。
ただし、確認者が事業計画の妥当性を評価することと、官公署へ提出する申請書類を作成することは別の問題です。出入国在留管理庁も、弁護士・行政書士以外の者が報酬を得て官公署提出書類を業として作成すると、行政書士法違反となるおそれがあると注意喚起しています。
4.既に経営・管理で在留している人の経過措置

今回の改正は、新規申請だけの問題ではありません。すでに「経営・管理」で在留する人も、将来的には新基準への対応が必要です。
ただし、2028年10月16日までの更新申請では、新基準を満たしていないことだけを理由に直ちに不許可になるわけではありません。経営状況や、新基準を満たす見込みなどを踏まえて個別に判断されます。審査で専門家の評価文書を求められる場合もあります。
2028年10月16日以降の更新申請では、原則として改正後の基準への適合が必要です。「まだ更新まで時間がある」と先送りせず、資本金、雇用、日本語能力、本人の経歴、事業所を早めに点検することが重要です。
また、改正後の基準を満たしていない場合、「経営・管理」等からの永住許可や、一定の高度専門職への変更が認められない取扱いにも注意が必要です。
5.申請前に会社側で確認したいこと

経営・管理の申請や更新を予定している場合は、少なくとも次の項目を確認しましょう。
- 資本金または出資総額が3,000万円以上か
- 要件上の対象となる常勤職員を1人以上雇用しているか
- 経営者または常勤職員にB2相当の日本語能力があるか
- 経営者本人が学位または3年以上の経営・管理経験を満たすか
- 専門家が確認できる具体的で実現可能な事業計画か
- 事業規模に合った独立した事業所を確保しているか
- 本人が実際に日本で経営・管理を行っているか
経営・管理の改正は、資本金が500万円から3,000万円へ上がっただけではありません。資金、人員、日本語、経歴、事業計画、活動実態を一体として確認する制度になっています。
ワイズリンクス行政書士事務所では、在留資格申請に加え、外国人採用・定着支援に携わる行政書士事務所として、申請前の要件整理や必要書類の確認を行っています。事業計画の専門家確認が必要な場合も、それぞれの専門家の役割を整理したうえで準備を進めることが大切です。
※本記事は2026年9月20日時点の一般的な情報です。個別事情や最新の運用により、必要資料や判断が異なる場合があります。申請時には出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

















