2026年10月から、全国で地域別最低賃金が改定される予定です。
技能実習生や特定技能外国人を受け入れる企業では、採用が決まってから実際に入国・就労を開始するまで数か月を要することが一般的です。
そのため、これから雇用契約を締結する場合は、10月以降に適用される最低賃金額を見据えた賃金設定を検討することをおすすめします。
もし契約時の賃金額が改定後の最低賃金を下回ってしまうと、雇用条件の変更や契約内容の見直しが必要となる場合があります。また、在留資格の申請や更新手続きにも影響する可能性があるため、事前の確認が重要です。
外国人雇用では、在留資格の手続きだけでなく、労働関係法令を遵守した雇用管理も求められます。最低賃金の改定時期を踏まえ、雇用契約書や労働条件通知書の内容を改めて確認しておくと安心です。
当事務所では、技能実習・特定技能をはじめとする外国人雇用に関するご相談や、在留資格申請、雇用契約書の確認などをサポートしております。外国人材の受入れをご検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。





