特定技能外国人を受け入れている企業と、支援を担当する登録支援機関には、出入国在留管理庁への届出義務があります。2026年4月から定期届出の仕組みが変わり、四半期ごとではなく年1回の提出になりました。一方、雇用契約や支援体制などに変更があった場合は、随時届出が必要です。

1.届出は「定期」と「随時」に分かれる

特定技能の年1回の定期届出と随時届出を示すイメージ

届出は、大きく「定期届出」と「随時届出」に分かれます。定期届出は、受入れ・活動・支援の状況を一定期間ごとに報告するものです。2026年4月から、対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとなり、提出期限は原則として翌年5月31日です。

定期届出の最終的な提出者は特定技能所属機関(受入れ企業)です。支援を登録支援機関へ全部委託している場合でも、登録支援機関が作成した支援実施状況を受入れ企業が取りまとめて提出します。

随時届出は、契約の変更や受入れ困難など、一定の出来事が起きたときに行います。多くは事由の発生または把握から14日以内ですが、届出の種類ごとに起算日を確認する必要があります。

2.特定技能所属機関が行う届出

特定技能所属機関の担当者が届出書類と期限を確認する様子

特定技能所属機関が行う主な随時届出には、次のものがあります。

  • 特定技能雇用契約の変更・終了・新たな契約の締結
  • 1号特定技能外国人支援計画の変更
  • 支援責任者・支援担当者の変更
  • 登録支援機関の変更、または自社支援への切替え
  • 支援委託契約の締結・変更・終了
  • 特定技能外国人の受入れが困難になった場合
  • 受入れ機関としての基準に適合しなくなった場合
  • 支援計画を実施することが困難になった場合

支援を全部委託していても、受入れ企業自身の随時届出を登録支援機関が代わりに提出することはできません。社内で「誰が事実を把握し、誰が書類を準備し、誰が提出するか」を決めておくことが重要です。

3.登録支援機関が行う届出

登録支援機関が受入れ企業へ支援実施状況の資料を渡す様子

登録支援機関には、登録事項の変更、支援業務の休止・廃止、支援業務の再開などに関する届出があります。また、支援計画の実施中に特異な事案が生じた場合には、随時報告が必要です。

2026年4月以降、全部委託を受けている登録支援機関は、定期届出のための「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況」などを作成し、受入れ企業へ渡します。登録支援機関が資料を作り、受入れ企業が提出するという役割分担を誤らないようにしましょう。

4.届出漏れを防ぐ実務チェックポイント

特定技能の届出期限をチェックリストと電子申請で管理するイメージ

届出漏れを防ぐには、次の仕組みが有効です。

  1. 雇用契約・支援計画・委託契約の変更前に届出要否を確認する
  2. 退職、失踪、長期欠勤などを人事担当者から責任者へすぐ共有する
  3. 随時届出の原則14日という期限をカレンダーで管理する
  4. 登録支援機関との間で定期届出資料の受渡期限を事前に決める
  5. 電子届出システムの利用者情報とログイン環境を定期的に確認する

届出を怠ると、受入れの継続や登録支援機関の登録に影響する可能性があります。変更が確定してから調べるのではなく、変更を検討した段階で届出の要否と期限を確認してください。

当事務所では、特定技能外国人の在留資格申請、受入れ後の届出、登録支援機関の運営に関するご相談を承っています。届出の種類や提出者が分からない場合は、お気軽にご相談ください。

※本記事は2026年8月21日時点の一般的な情報です。個別の事情や最新の様式・運用は、出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。