令和9年4月から、新たな外国人材受入制度である育成就労制度がスタートします。
これに伴い、現在の技能実習制度で実施されている各種講習について、「今受講しても意味があるのか」とご質問をいただくことがあります。
結論から申し上げますと、現在受講した講習の受講証明書は、育成就労制度においても引き続き有効に取り扱われます。
現在受講した講習は育成就労制度でも有効です
現在の技能実習制度では、次の講習が実施されています。
【義務的講習】
監理責任者講習
技能実習責任者講習
【任意講習】
技能実習指導員講習
生活指導員講習
これらの講習については、令和9年4月以降の育成就労制度においても、現在取得した受講証明書をそのまま利用することができます。
そのため、「制度が変わるまで待とう」と考える必要はなく、今のうちに受講しておくことをおすすめします。
技能実習指導員講習・生活指導員講習は今後義務化
これまで技能実習指導員講習および生活指導員講習は任意講習でしたが、育成就労制度では法定講習となり、対象者には受講義務が課される予定です。
今後、育成就労外国人の受入れを予定している企業にとっては、早めに講習を受講し、受講証明書を取得しておくことで、制度開始後の準備を円滑に進めることができます。
育成就労制度への準備はお早めに
育成就労制度への移行に向けては、講習の受講だけでなく、社内体制の整備や各種手続きの準備も重要になります。
当事務所では、育成就労制度への移行に関するご相談や、各種講習、外国人材受入れに関する手続きについてサポートしております。
育成就労制度への対応をご検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。




