2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。

今回の改正では、行政書士ではない事業者が、他人から依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類などを作成することについて、その「報酬」の考え方がより明確になりました。

特定技能外国人の受入れに関わる企業や登録支援機関にとっても、無関係な改正ではありません。

特に注意したいのが、登録支援機関が行う支援業務と、在留資格申請書類の作成との区別です。

2026年1月の行政書士法改正

改正後の行政書士法第19条第1項には、行政書士または行政書士法人ではない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、行政書士の業務に当たる書類作成を行うことを制限する趣旨の文言が加えられました。

今回の改正法は2025年6月13日に公布され、2026年1月1日から施行されています。

ここで重要なのは、今回の改正によって、これまで自由にできた行為が突然禁止されたということではありません。

日本行政書士会連合会は、従来から行政書士法違反となり得た行為について、今回の改正により、報酬の名目を変えても許されないことが明確化されたものと説明しています。

例えば、書類作成そのものについて料金を請求していなくても、

  • コンサルタント料
  • 会費
  • 手数料
  • サポート料
  • 毎月の支援料
  • 商品やサービスの代金

など、別の名目で実質的な対価を受け取っていれば、「無料で作成したから問題ない」とは限りません。

また、今回の改正では、違反行為をした本人だけでなく、その者が所属する法人にも罰金を科す両罰規定が整備されました。

登録支援機関の本来業務とは

登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を行います。

例えば、次のような業務です。

  • 入国前の事前ガイダンス
  • 空港などへの送迎
  • 住居確保や生活契約の支援
  • 生活オリエンテーション
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援
  • 定期的な面談
  • 行政機関への通報

これらは登録支援機関の本来的な支援業務であり、行政書士だけに認められた業務ではありません。

登録支援機関は、特定技能所属機関との契約により、適合1号特定技能外国人支援計画の全部を実施する者として登録されます。

支援業務と在留申請書類の作成は別です

一方で、特定技能外国人の受入れには、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などが必要になります。

登録支援機関の職員は、所定の承認を受けることにより、申請等取次者として在留申請を取り次ぐことができます。オンライン申請についても、一定の要件を満たす登録支援機関の職員が利用できる制度があります。

しかし、ここで注意が必要です。

申請等取次者として書類を提出できることと、他人から対価を得て申請書類を作成できることは、同じではありません。

出入国在留管理庁も、登録支援機関の職員などによるオンライン申請について、弁護士・行政書士以外の者が、業として手数料を得るなどして自ら申請情報を入力した場合には、行政書士法違反または弁護士法違反となることがあると注意を促しています。

したがって、

在留申請書類の作成費用は無料です

と説明していても、その事業者が受入企業から毎月の支援料やコンサルタント料を受け取っている場合には、本当に無償の行為といえるのか慎重に検討する必要があります。

「申請書作成料」という項目を請求書に記載していなければ問題ない、という単純な話ではありません。

支援料などの中に申請書類作成の対価が実質的に含まれていると評価されれば、行政書士法上の問題が生じる可能性があります。

家族や知人が無償で手伝う場合との違い

行政書士法第19条が問題とするのは、他人の依頼を受け、報酬を得て、業として対象書類を作成する行為です。

そのため、家族が本人の入力を無償で手伝うなど、事業として報酬を得て行うものではない場合と、登録支援機関やコンサルティング会社が顧客サービスの一環として行う場合とでは、事情が異なります。

事業者が顧客から継続的に支援料などを受け取っている状況では、「申請書類だけは無料サービスです」と形式上区分しても、それだけで行政書士法上の問題を回避できるとは限りません。

コンサルティング会社は何もできないのか

行政書士ではないコンサルティング会社や登録支援機関が、特定技能外国人の受入れに関する支援を一切できないわけではありません。

例えば、

  • 採用計画の検討
  • 外国人本人との連絡調整
  • 面接の日程調整
  • 入社準備
  • 住居確保の支援
  • 生活支援
  • 定期面談
  • 企業内の受入体制づくり

などは、行政書士資格の有無とは別に行い得る業務です。

問題となるのは、行政書士でない者が報酬を得て、依頼者に代わって官公署提出書類を作成する場合です。

「外国人雇用に関する支援をしているから、在留申請書類もすべて作成できる」ということにはなりません。

支援業務、申請書類の作成、申請の取次ぎを分けて考え、それぞれを適法に行える体制を整えることが重要です。

補助金申請でも同じ考え方が問題になります

今回の改正の背景には、行政書士ではない事業者が、給付金などの申請書類を作成し、コンサルタント料などの名目で多額の報酬を受け取っていた事例があったとされています。

補助金や給付金の申請についても、官公署に提出する書類の作成に該当する場合には、行政書士法との関係を確認する必要があります。

「成功報酬」「事業計画作成支援料」「コンサルティング料」という名称であれば、当然に行政書士法の対象外になるわけではありません。

もっとも、すべての補助金関係業務が一律に行政書士の独占業務になるとまではいえません。制度の実施主体、提出先、作成する書類の内容、他法令との関係などにより判断が異なるため、個別の確認が必要です。

行政書士がいる登録支援・人材紹介事業者という安心

特定技能外国人の受入れでは、人材の紹介だけでなく、

  • 雇用条件の調整
  • 在留資格申請
  • 受入れ準備
  • 住居の確保
  • 登録支援
  • 入社後の定着支援

まで、多くの手続と支援が必要です。

それぞれの業務を別々の事業者へ依頼すると、情報の伝達漏れや、誰がどこまで責任を持つのか分かりにくくなることがあります。

ワイズリンクスでは、有料職業紹介事業、登録支援業務、行政書士業務を連携させ、人材のご紹介から在留資格申請、受入れ準備、入社後の支援まで、一貫して対応しています。

行政書士が在留資格申請を担当し、登録支援機関が法律に基づく支援を行うことで、それぞれの業務範囲を明確にした適正な体制で外国人材の受入れを支援します。

特定技能外国人の採用を検討している企業様、現在依頼している登録支援機関の業務範囲に不安がある企業様は、お気軽にご相談ください。